ブラックだね 1
※団体交渉権は、憲法上28条によって保障された労働者の権利であり、使用者はこれに誠実に応じる義務があります。団体交渉を不当に拒否することは、不当労働行為(労働組合法7条)として、損害賠償の対象となります。また、団体交渉及び団体行動は、法律上の保護を受けており、刑事責任と民事責任を問うことができません(労働組合法1条、8条)。
トラブルの内容
相手 | 業種 | #医療#福祉 |
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名称 | 社会福祉法人あすか福祉会 | |
住所 | #長崎県 対馬市 | |
代表 | 理事長:素花 源之 | |
事件 | 主張 | #不当失業#不当解雇 |
種類 | #医療#福祉 | |
詳細 | 契約社員(12か月更新) |
みんユニ側の主張
相手側の反論
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【組合員からの相談内容】
「一日で覚えなければ仕事がない」と無理な要求をされた。本社に連絡をし、改善を求めて要望書を出したり職場の問題点を指摘したりしていた。しかし、その後退職勧奨を受け、「解雇で考えている」と告げられた。
【ユニオンの主張】
有期雇用契約の期間途中の解雇は「やむを得ない事由」が必要であるところ、今回は要件を満たすものとはいえず、会社による解雇は労働契約法17条に違反し無効です。したがって、雇用関係について団体交渉を申し込んだものです。