#不当失業#埼玉県#分類不能の産業#雇い止め#雇い止め 埼玉県の分類不能の産業に対する「雇い止め」トラブルの解決を求める団体交渉トラブルが解決しました Tweet 2020年6月1日2021年4月19日 |3ビュー※団体交渉権は、憲法上28条によって保障された労働者の権利であり、使用者はこれに誠実に応じる義務があります。団体交渉を不当に拒否することは、不当労働行為(労働組合法7条)として、損害賠償の対象となります。また、団体交渉及び団体行動は、法律上の保護を受けており、刑事責任と民事責任を問うことができません(労働組合法1条、8条)。トラブルの内容相手業種#分類不能の産業住所#埼玉県事件主張#不当失業#雇い止め種類#分類不能の産業