#不当失業#不当解雇#北海道#整理解雇#卸売業・小売業 北海道の卸売業・小売業に対する「整理解雇」トラブルの解決を求める団体交渉トラブルが解決しました Tweet 2020年8月3日2021年4月22日 |1ビュー※団体交渉権は、憲法上28条によって保障された労働者の権利であり、使用者はこれに誠実に応じる義務があります。団体交渉を不当に拒否することは、不当労働行為(労働組合法7条)として、損害賠償の対象となります。また、団体交渉及び団体行動は、法律上の保護を受けており、刑事責任と民事責任を問うことができません(労働組合法1条、8条)。トラブルの内容相手業種#卸売業・小売業住所#北海道事件主張#不当失業#不当解雇種類#卸売業・小売業