※団体交渉権は、憲法上28条によって保障された労働者の権利であり、使用者はこれに誠実に応じる義務があります。団体交渉を不当に拒否することは、不当労働行為(労働組合法7条)として、損害賠償の対象となります。また、団体交渉及び団体行動は、法律上の保護を受けており、刑事責任と民事責任を問うことができません(労働組合法1条、8条)。
トラブルの内容
相手 | 業種 | #学術研究#専門・技術サービス業 |
---|---|---|
住所 | #京都府 | |
事件 | 主張 | #不当失業#不当解雇 |
種類 | #学術研究#専門・技術サービス業 |
相手 | 業種 | #学術研究#専門・技術サービス業 |
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住所 | #京都府 | |
事件 | 主張 | #不当失業#不当解雇 |
種類 | #学術研究#専門・技術サービス業 |