#内定取消#三重県#建設業#内定取り消し 三重県の建設業に対する「内定取消」トラブルの解決を求める団体交渉トラブルが解決しました Tweet 2020年8月5日2021年1月18日 |1ビュー※団体交渉権は、憲法上28条によって保障された労働者の権利であり、使用者はこれに誠実に応じる義務があります。団体交渉を不当に拒否することは、不当労働行為(労働組合法7条)として、損害賠償の対象となります。また、団体交渉及び団体行動は、法律上の保護を受けており、刑事責任と民事責任を問うことができません(労働組合法1条、8条)。トラブルの内容相手業種#建設業住所#三重県事件主張#内定取り消し種類#建設業