※団体交渉権は、憲法上28条によって保障された労働者の権利であり、使用者はこれに誠実に応じる義務があります。団体交渉を不当に拒否することは、不当労働行為(労働組合法7条)として、損害賠償の対象となります。また、団体交渉及び団体行動は、法律上の保護を受けており、刑事責任と民事責任を問うことができません(労働組合法1条、8条)。
トラブルの内容
相手 | 業種 | #卸売業・小売業 |
---|---|---|
名称 | 株式会社フタバファー | |
住所 | #福岡県 福岡市中央区 | |
代表 | 代表取締役:今井 千晶 | |
事件 | 主張 | #不当失業#内定取り消し |
種類 | #卸売業・小売業 | |
詳細 | 正社員 |
みんユニ側の主張
相手側の反論
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【組合員からの相談内容】
前職で一緒だった人物の個人ブログに今回の会社の代表の写真があったので、面接時にそのことについて触れ、雑談として話をした。後日、メールで内定取消の連絡があった。理由は「顧客にもSNSで見ましたとか昔仕事したことあるとかそういった個人情報を話すかもしれないから」とのこと。
【ユニオンの主張】
内定の意思表示は、解約権留保付雇用契約を成立させるものです(最高裁判例昭和54年7月20日参照)。当組合員に、当該解約権の行使を正当化する事由は一切存在しないため、団体交渉を申し込んだものです。