※団体交渉権は、憲法上28条によって保障された労働者の権利であり、使用者はこれに誠実に応じる義務があります。団体交渉を不当に拒否することは、不当労働行為(労働組合法7条)として、損害賠償の対象となります。また、団体交渉及び団体行動は、法律上の保護を受けており、刑事責任と民事責任を問うことができません(労働組合法1条、8条)。
トラブルの内容
相手 | 業種 | #サービス業(他に分類されないもの) |
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名称 | 0秒レモンサワー 仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭本厚木店 | |
住所 | #神奈川県 厚木市 | |
代表 | 店長:大崎 拓実 | |
事件 | 主張 | #不当失業#不当解雇 |
種類 | #サービス業(他に分類されないもの) | |
詳細 | パート |
みんユニ側の主張
相手側の反論
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【組合員からの相談内容】
性格の不一致を理由に来なくていいと言われた。解雇の理由を質問したところ、あなたは何も悪くはないが、もう来なくていいという旨の返答であった。来月のシフトも提出しているにも関わらず、突然の解雇なのでどうすればいいか分からない。
【ユニオンの主張】
期間の定めのない契約中の解雇は、客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものであることが必要です。しかし、本件の解雇は要件を満たすものとはいえず、労働契約法16条に違反し無効です。そのため、団体交渉を申し込んだものです。