ブラックだね 1
※団体交渉権は、憲法上28条によって保障された労働者の権利であり、使用者はこれに誠実に応じる義務があります。団体交渉を不当に拒否することは、不当労働行為(労働組合法7条)として、損害賠償の対象となります。また、団体交渉及び団体行動は、法律上の保護を受けており、刑事責任と民事責任を問うことができません(労働組合法1条、8条)。
トラブルの内容
相手 | 業種 | #卸売業・小売業 |
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名称 | 株式会社トライアルオペレーションズ | |
住所 | #福岡県 福岡市東区 | |
代表 | 代表取締役:塩川 直之 | |
事件 | 主張 | #不当失業#不当解雇 |
種類 | #卸売業・小売業 | |
詳細 | 正社員 |
みんユニ側の主張
相手側の反論
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【組合員からの相談内容】
期間の定めも明確にされない状況で働いていたところ、急に「1年契約で期間満了なので契約終了」と言われてしまった。また、通常通り勤務していたにも関わらず、勤務態度が悪い、服務規程違反といったことも契約終了の理由とされていた。
【ユニオンの主張】
期間の定めのない契約中の解雇は、客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものであることが必要です。しかし、本件の解雇は要件を満たすものとはいえず、労働契約法16条に違反し無効です。そのため、団体交渉を申し込んだものです。