※団体交渉権は、憲法上28条によって保障された労働者の権利であり、使用者はこれに誠実に応じる義務があります。団体交渉を不当に拒否することは、不当労働行為(労働組合法7条)として、損害賠償の対象となります。また、団体交渉及び団体行動は、法律上の保護を受けており、刑事責任と民事責任を問うことができません(労働組合法1条、8条)。
トラブルの内容
相手 | 業種 | #サービス業(他に分類されないもの) |
---|---|---|
名称 | 株式会社らかんスタジオ | |
住所 | #東京都 武蔵野市 | |
代表 | 代表取締役社長:鈴木 観 | |
事件 | 主張 | #不当失業#雇い止め |
種類 | #サービス業(他に分類されないもの) | |
詳細 | 正社員 |
みんユニ側の主張
相手側の反論
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【組合員からの相談内容】
求めている人材と違うと言われ、雇い止めをされた。
【ユニオンの主張】
本件では労働契約法19条にある更新の申込み・有期労働契約締結の申込みを行っており、その拒絶は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められませんので、拒絶は違法無効なものと考えます。そのため、拒絶をするか否かの確認も含めて団体交渉を申し込んだものです。