※団体交渉権は、憲法上28条によって保障された労働者の権利であり、使用者はこれに誠実に応じる義務があります。団体交渉を不当に拒否することは、不当労働行為(労働組合法7条)として、損害賠償の対象となります。また、団体交渉及び団体行動は、法律上の保護を受けており、刑事責任と民事責任を問うことができません(労働組合法1条、8条)。
トラブルの内容
相手 | 業種 | #サービス業(他に分類されないもの) |
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名称 | 株式会社ふたこ麦麦公社 | |
住所 | #東京都 世田谷区 | |
代表 | 代表:市原尚子 | |
事件 | 主張 | #不当失業#不当解雇 |
種類 | #サービス業(他に分類されないもの) | |
詳細 | 正社員 |
みんユニ側の主張
相手側の反論
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【組合員からの相談内容】
繁忙期に勤務スタッフが集まらず、以前からオーナー2人に「これでは店が回らないから店を休みにさせてほしい」と相談していたが、「それはできない。ワンオペでやってくれ」と言われたので、当日出勤を拒否。この件でオーナー2人と喧嘩になり、「明日から来なくていい」と言われた。
【ユニオンの主張】
期間の定めのない契約中の解雇は、客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものであることが必要です。しかし、本件の解雇は要件を満たすものとはいえず、労働契約法16条に違反し無効です。そのため、団体交渉を申し込んだものです。