※団体交渉権は、憲法上28条によって保障された労働者の権利であり、使用者はこれに誠実に応じる義務があります。団体交渉を不当に拒否することは、不当労働行為(労働組合法7条)として、損害賠償の対象となります。また、団体交渉及び団体行動は、法律上の保護を受けており、刑事責任と民事責任を問うことができません(労働組合法1条、8条)。
トラブルの内容
相手 | 業種 | #サービス業(他に分類されないもの) |
---|---|---|
名称 | ディースタッフ株式会社 | |
住所 | #神奈川県 横浜市中区 | |
代表 | 代表:小髙 幹彦 | |
事件 | 主張 | #不当失業#不当解雇 |
種類 | #サービス業(他に分類されないもの) | |
詳細 | 契約社員(3か月更新) |
みんユニ側の主張
相手側の反論
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【組合員からの相談内容】
寝坊し、社用携帯も紛失したため遅れる旨を公衆電話から会社に連絡したところ、きちんと引継ぎがされなかった。会社側が携帯の位置情報検索をかけるとピンが動かなかったため、現場に向かっていないと思われた。退職届を出さないと懲戒解雇と言われ、退職届を出した。
【ユニオンの主張】
有期雇用契約の期間途中の解雇は「やむを得ない事由」が必要であるところ、今回は要件を満たすものとはいえず、会社による解雇は労働契約法17条に違反し無効です。したがって、雇用関係について団体交渉を申し込んだものです。